■訂正箇所■ P.1063 左段 下から17行目(12)の下に、右を挿入 (13) 1日の必要量を数回に分け て提供した場合は、提供された回数に相当する食数として算定して差し支えない(ただし、 食事時間外に提供されたおやつを除き、1日に3食を限度とする。
P.1063 左段 下から13〜15行目 @ 食数のカウントについて、濃厚流動食のみ提供の場合も1日給与量の指示があれば、 回数にかかわらず3食として算定できる。(削除)