厚労省が9月25日、資格証明書を持って医療機関を受診した場合、速やかに短期保険証を交付するよう都道府県に通知したことを受けて、 栃木県保険医協会は栃木県下全市町長あてに要請書を送りました。 要請書では、新型インフルエンザ流行終息まで資格証明書の交付を行わないこと。また、資格証明書交付世帯についても短期被保険者証 を交付することを要請。 今回の通知では、医療機関での一時払いにが困難な世帯に資格証明書を発行したこと自体が不適切だった可能性があるとしており、協会は、 正確な『特別の事情』の把握に努めるとともに、今後、義務的に資格証明書の発行を行わないようあわせて要請しました。 緊急要請をご覧になる方はこちらから。 |