(回答は厚労省) Q2.「電子レセプトに対応しているレセプトコンピュータ」の定義は、「電子レセプトを作成する機能をもっているレセプトコン
ピュータ」であるか、それとも「現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っているレセプトコンピュータ」であるか。 Q3.ORCAは電子レセプトを作成する機能をもっているが、ORCAを使用して書面でレセプトを提出している医療機関は「電子レセ
プトに対応していない」「電子レセプトに対応している」のいずれに属するのか。 Q4.通知の2ページに、(@電子レセプト対応のレセコン(レセプト文字データ変換ソフト(いわゆる「レセスタ」)を利用し
て電子レセプトを作成できる場合を含む。)とあるが、附則第4条第2項に関連する「電子レセプトに対応しているレセプトコンピ
ュータ」には、レセプト文字データ変換ソフト(いわゆる「レセスタ」)を利用して電子レセプトを作成できる場合を含むのか。 以下、附則第4条第2項関連 Q6.平成21年11月25日以前にリース契約を結んだ医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年再リース契約を更新すれば、最長で
平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。 Q7.平成21年11月25日以前に購入したレセコンで、医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年保守管理に係る契約を更新すれば、
最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。 Q8.平成21年11月25日以前にリース契約を結んだ医科診療所が、平成21年11月25日以前にリース契約終了後に買取(購入)契約
を結んだ場合には、平成21年11月25日以前に購入したレセコンとみなされるのか。その場合、医科診療所が平成21年11月26日以後に
毎年保守管理に係る契約を更新すれば、最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。 Q9.通知の65歳以上の規定で、5頁(3)のDに「常勤」の定義がある。この中に「1週間の勤務時間が32時間以上」という規定が
ある。高齢の開業医の場合、標榜時間が32時間に達しない場合があるが、免除基準に該当しないのか。 Q10.65歳以上を判断する判断日以降、65歳未満の常勤の医師等を新たに雇用した場合、免除基準から外れることになるのか。 Q11.65歳以上を判断する判断日以降、新たに電子レセプト作成機能を持ったレセコンを購入した場合、紙レセプト提出は認められるか。 Q12.65歳未満で手書きレセプト請求をする場合、医科診療所は平成22年3月31日までに届け出ることとされたが、この届出期限以降、新
たに新規開業する場合、手書きレセプト請求を行う旨届け出れば認められるのか。 Q13.平成21年11月25日以前にリースが終了後買い取りし、保守契約を結んだ場合、保守管理に係る契約が終了するまで紙レセプト提出は
認められるか。 Q14.全従事医師が65歳以上でまだ義務化期限が到来していない医療機関(診療所等)の場合で、現在、既に電子レセプトかオンライン
請求をしている場合は、レセコン紙出しに戻れるか。戻れるとしたら、いつまでがリミットか。 Q15.医科歯科併設の医療機関の取扱い (2)65歳判定のタイミングも医科と歯科で違うが、医科歯科併設の場合はどうなるのか。 |