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入院患者の他医療機関受診規制の撤回を求める

院長署名にご協力をお願いします

2010年4月の診療報酬改定で、入院中の患者の他医療機関受診について、入院医療機関側も外来医療機関側も規制が強化されました。 規制強化の内容は以下の通りです。

入院医療機関の取り扱い
@出来高病棟(DPC算定病棟を除く)は入院料の基本点数を30%減算する。
A包括病棟は、外来側医療機関で行った(請求した)項目が入院料に包括されていない項目のみの場合は30%減算、包括されている項目 を含む場合は70%減算する。

外来医療機関の取り扱い
@出来高病棟の入院患者が外来に来院した場合、保険請求できる範囲を制限する。(医学管理等、在宅医療(自己注射を含む)、リハビリテ ーションは算定できない。投薬・注射については原則「受診日の専門的な診療科に特有な投薬・注射」に限り、それ以後の投薬は病院で行 う。)

6月4日通知で、出来高病棟入院患者さんについては、受診日の投薬だけでなく専門的な診療に特有な薬剤を用いた 投薬に係る費用を他医療機関で算定できることとなった。

A包括病棟の入院患者について外来側医療機関の投薬は原則当日分に限る。

この制度は、入院医療機関の入院料の減算の根拠がないことをはじめ、入院医療機関の医師にさらなる負担を課すものであると同時に、 外来側の医師の専門的な技術の評価を不当に低めるものです。これでは地域での病診連携にも悪影響を与えます。

保険医協会・全国保険医団体連合会では、いち早く入院中の患者の他医療機関受診の規制強化の撤回を厚生労働省、中医協委員、国会議 員に要請してきた結果、6月4日付で厚生労働省から「保医発0604第1号通知」及び「事務連絡(疑義解釈)」が発出され、出来高病棟入院 患者さんについては、他医療機関で専門的な診療に基づく投薬を行うことが認められました。

しかし、包括病床については、受診日の投薬を除いて専門的な薬が投薬できない扱いに変更はありません。また、出来高病棟における他 医療機関受診日の入院基本料減算は改善されず、他医療機関での投薬以外の算定制限は廃止されていません。

改善の中身を出来高病棟の投薬規制の中止だけでなく、包括病床の投薬規制の中止、入院料の基本点数の30%・70%減算や他医療機関で の算定制限撤廃に結びつけるためには、中医協委員や国会議員、マスコミへのこれからの働きかけが非常に重要です。

つきましては、入院患者の他医療機関受診規制強化の撤回を求めて院長署名を行いますのでご協力をお願いします。

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