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院内感染対策のための研修会を開催

医療法で年2回程度の職員・従業員研修を義務付け

2007年の医療法改定により、『医療機関の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定、従業員対する研修の実施を はじめとする、医療の安全を確保するための措置を講じなくてはならない(医療法第6条の10)』とされています。

栃木県保険医協会では、これらの対策のひとつとして、NHO栃木病院より講師をお招きして、感染対策の基本的な考え方および具体的方策に ついて、「医療環境と院内感染」をテーマに研修会を開催します。症例等も交え、院内感染に関する知識を深めます。

無床診療所(医科・歯科)については、外部での受講で代用することができることになっています。今年度の研修がお済でないスタ ッフ・従業員がいらっしゃいましたら是非ご参加ください。

なお、今回の研修は医科・歯科合同となります。

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