昨年11月25日の厚労省の改正省令により、レセプトオンライン請求の義務化は撤回されました。しかし、原則として「電子レセプト請求」の義務化 (歯科では平成23年4月診療分から)となり、年齢や条件等により「義務化の免除」「猶予措置」などが設けられました。 歯科医療機関において、義務化の「免除」または「猶予」を選択する場合には、所定の書類を年末の12月31日までに 支払基金と国保連合会の両審査機関に届け出る必要があります。「免除」「猶予」を希望する歯科医療機関は、なるべく 早めに届け出を行ってください。 なお、すでに届け出した医療機関においては、再度の届け出は不要。また、届け出の受理に関する連絡はないので、確認 する場合は後日、支払基金・国保連合会への照会をお勧めします。 届出用紙については、以下の様式第1〜4号をダウンロードしてお使い下さい。 |
スケジュールの概要 |
様式第1号(請求省令附則第五条による免除届出書 |
様式第2号(請求省令第六条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書) |
様式第3号(請求省令附則第四条第二項による猶予届出書 |
様式第4号(請求省令附則第四条第五項による猶予届出書 |