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東北地方太平洋沖地震被災者の医療等の取扱いについて

栃木県保険医協会は、緊急に「栃木県保険医協会ニュース」を作成し、会員にFAXでお知らせしました。 内容は下記の主旨になりますのでご確認ください。

東北地方太平洋沖地震、長野県北部地震(以下「東北等大震災」)で、次々と被害状況が判明し、 多数の負傷者や死者が出ています。また被災地の医療機関も被害を受け、他府県の医療機関が被災者の 医療にあたらなければならない状況になっています。

3月18日までに厚労省の各部局から被災者の保険診療、一部負担金等の取扱いの事務連絡が出さ れました。被災者が保険証、公費負担医療受給者証等を何らかの理由で持参できない場合であっても特例 として保険診療、公費負担医療の取扱いをします。また一部負担金は徴収不可能な場合は徴収せずに10 割分を保険請求します。現在判明している取扱いは以下の通りです(栃木県保険医協会ニュースをご覧ください)。

なお、保険請求時のレセプト記載方法等はまだ通知が出ていないので、わかり次第お知らせいたします。

栃木県保険医協会ニュース(2011年3月23日発行)



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