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個別指導時の弁護士帯同の重要性を強調

関東信越指導監査対策担当者会議を開催

2011年3月6日、第2回関東信越指導監査対策担当者会議が埼玉県内で開催され、全国保険医団体連合会(保団連) 関東ブロック9協会と長野、新潟の協会から担当役員、事務局、弁護士など63名が参加しました。

最初に、埼玉協会顧問弁護士の梶山敏雄氏が「個別指導における弁護士帯同の意義と教訓」をテーマに記念講演を行いま した。埼玉協会における個別指導時の帯同導入の経緯について、梶山弁護士は、1995年度から現在まで95件の帯同が 行われていることを報告。2007年の保団連との交渉で厚労省は、「弁護士の同席」「録音」を認めるとしており、「そ れぞれの協会で実績を重ねていけば弁護士帯同は必ず勝ち取れる課題」と述べました。また、帯同時について、指導側には 「延長されがちな指導時間を無制限に取らせない」「(弁護士より)いつものように録音すると告げる」など、被指導者側 には、医学的に疑問がある場合は大いに議論して良いと事前に助言することで「心理的にも自身を与える」など、弁護士帯 同が双方に影響を与えていることを強調しました。

今後の問題点としては、指導の平準化という名の厳格な動きの中で、指導の長時間化、持参カルテ量の拡大などに対して どのような運動をつくり上げるかなどを挙げました。

続いて、それぞれの協会より活動報告が行われました。「東京では弁護士が帯同する際、保険医とは離れたところに着席する よう求められる」、録音について、「行政側の録音と突き合わせができないと証拠能力が疑われるとの訴訟例があるが、行政 も必ず録音すべきと指摘すべきではないか」などの意見交換が行われました。

弁護士の同席、録音についての解釈
2007年9月に東京社会保険事務局(当時)の指導医療官の行き過ぎた指導・監査が、東京の歯科保険医を自殺に追いやる という事件が起こりました。同年11月22日に、宇佐美宏保団連歯科代表をはじめとする緊急要請を受けて厚労省は、「国民の 権利を守る弁護士の(個別指導の場の)同席はやむを得ない」「録音も拒否しない」として、個別指導時における被指導者が 選択する弁護士の帯同と録音を認める回答を行っています。

弁護士帯同を認めているのは茨城、埼玉、東京、新潟、長野のほか、昨年5月に群馬で認められたのに続いて、神奈川でも 今年2月、厚生局神奈川事務所より正式に認めるとの回答を得ています。栃木においては社会保険事務局の時に認められていた ものの、厚生局に移管後は認めるとの確認が得られていませんが、今後要請を行っていく予定です。



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