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東日本大地震被災者の方へ
(原発事故による避難又は退避されている方等を含む)

保険証がなくても受診できます

医療機関で窓口負担を支払う必要はありません

厚労省は3月24日、東北地方太平洋沖地震・長野県北部の地震で被災された方に加え、福島第一・第二原発の事故に伴い 内閣総理大臣の指示により避難又は退避されている方は、保険証なしで受診いただくことができ、また、医療機関で窓口 負担を支払う必要がないことが十分周知されていないとして、報道機関に対して報道のお願いを出しました。

具体的には以下の要件に該当する方が対象とされています。

○東北地方太平洋沖地震、長野県北部地震による災害救助法の適用市町村にお住まいの方、及び福島第一・第二原発の 事故に伴う避難又は屋内退避の対象地域の方で、以下の@〜Eのいずれかに該当する方が対象です。

@住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災にあわれた方
A主たる生計維持者が死亡され又は重篤な傷病を負われた方
B主たる生計維持者の行方が不明である方
C主たる生計維持者が業務を廃止し又は休止された方
D主たる生計維持者が失職し現在収入がない方
E福島第一・第二原発の事故に伴い内閣総理大臣の指示により避難又は屋内に退避されている方 ※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。

○上記に該当する方は
・保険証がなくても受診できます。
・医療機関で窓口負担を支払う必要はありません。

対象地域等、詳しくは
『東日本大震災による被災者の医療等の取扱いについて』(保団連作成)をご覧下さい。



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