レセプト電子請求を行う歯科医療機関は、レセプト電子請求義務化にあわせ、今年5月1日より現在も発行している領収書のほかに、 別途、明細書を発行することになります。 ※発行する領収書に個別の算定項目が分かる明細が記載されている場合には、別途発行する必要はありません。 一方、昨年12月31日までに支払基金・国保連合会にレセプト電子請求の免除・猶予の届出をした保険医療機関は、明細書を発行する義務はありません。 なお、レセプト電子請求を行う保険医療機関であっても「正当な理由」があり、関東信越厚生局栃木事務所に届け出れば、明細書発行は任意となります。 「正当な理由」とは、明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合など。届出は5月2日までです(1日が休日のため)。 ただし、「正当な理由」を届け出た場合であっても、患者から求められれば明細書を発行しなければなりませんが、実費相当額の費用を徴収できます。 明細書発行の状況については、すべての医療機関において院内掲示が必要となります。それぞれのケースに応じて下記の「掲示例」をご活用ください。 |
【明細書発行義務化に関する院内掲示】 |
明細書発行義務あり・明細書発行体制等加算の届出をした医療機関 |
明細書発行義務なし・希望者には有料で明細書を発行している医療機関 |
明細書発行義務なし・領収書しか発行していない医療機関 |