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マイナンバー学習会を開催

すべての事業所に求められる対応とは

協会は、6月25日、「一から解説 マイナンバー制度〜すべての事業所に求められる対応とは〜」(講師・門倉秀夫社会保険労務士)をパルティーにて開催しました。

門倉先生は、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きに必要となること、中でも法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできないといったマイナンバー法の概要について説明されました。 続いて、情報管理上の基本事項について、マイナンバー法は個人保護法の特例の位置づけとなっており、罰則の種類も多く、法定刑も重くなっている旨を解説。

具体的な実務として、マイナンバーの所得に当たり、利用目的の開示・本人確認、利用・提供の履歴管理、アクセス制限など適切な保管、漏えい事故等への対処方法、保管すべき期間が過ぎた場合は速やかに廃棄する等、厳密な対応が求められると話されました。

また、社内規定の整備例については、使用する言葉の定義を明確にする、規程における適用対象者には採用・不採用も含める、「保存期間」ではなく、「廃棄期日」という考え方に立って廃棄ルールを定めるなど、11項目の留意事項を説明。

最後に、実施前にもかかわらず、早くも利用拡大のための改正法案が今国会で審議。医療分野での拡大も考えられており、医療機関の対応の難しさが懸念されると話されました。



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