「か強診」「歯援診2」の経過措置期限は2020年3月末-施設基準の届出が必要です-
現在、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」、「在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)」が経過措置 期間中の医療機関は、2020年3月末までに再度届出をしなかった場合、4月1日以降は「か強診」や「歯援診2」に関わる点数が 算定できなくなります。お忘れないようお手続きをしてください
栃木県保険医協会では、届出に必要となる「か強診・外来環研修会」を開催します。
参加者が定員に達したため締切りました