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歯科 初・再診料(注1届出の場合)

職員にも感染防止の研修を義務化

7月の厚生局報告書に受講状況を記載


歯科の初・再診料における院内感染防止対策の施設基準(注1の届出)について、これまで

常勤の歯科医師1人以上に対し、院内感染防止対策に係る研修の受講が求められていました。

2020年診療報酬改定では、診療補助や器具の洗浄に携わる職員についても研修の受講が求めら

れることになりました。

今回設けられた職員に対する研修は、院内における研修でも良いとされており、その場合は、

管理者など院内の歯科医師が講師を務めることも認められています。

「初診料の注1の施設基準に係る報告書(様式2の7)」に職員の研修実施状況を記載する

欄が追加されましたので、毎年7月1日現在の状況を厚生局に報告する必要があります。

詳しくは保団連発行『2020年改定の要点と解説』P31をご確認ください。


歯科の院内感染防止対策

医療機器の洗浄・消毒・滅菌の方法や留意点、手指などの衛生、ユニットの清掃方法、

感染性廃棄物の処理など、歯科医療機関における院内感染防止対策を、多くの写真や

図解を使ってグラフィカルに、かつ簡潔にまとめた一冊です。

この冊子があれば、初診料の注1の施設基準における職員研修に対応できます。

会員価格 800

発行 全国保険医団体連合会

体裁 B5 31頁

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