12月15日、厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その31)」等により、
「乳幼児感染予防策加算」の取扱いを発出しました。
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策が必要なため、
6歳未満の乳幼児への外来診療等に特に感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合に算定できます
(小児科以外の診療科においても要件を満たせば算定可)。
乳幼児感染予防策加算
医科:100点 歯科:55点
乳幼児感染予防策加算の詳細はこちら
参考資料はこちら↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その31)
小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針
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