「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」(令和3年2月26日事務連絡)が発出され、 「乳幼児感染予防策加算」の算定期間は令和3年度9月診療分まで継続されることになりました。
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