医療要否意見書郵送料
■保険医協会とは ■NEWS ■学習会 ■健康相談Q&A ■リンク集


生活保護「医療要否意見書」提出時の郵送費は行政側の負担とする事を要望

 協会は、昨年12月に栃木県内の市町長、福祉事務所等に「生活保護法における『医療要否意見書』提出時の郵送費に関する要望書」を提出しました。 また、あわせて担当部署に対して質問書を送付して、今後の対応等についても確認を行いました。
 医療要否意見書の文書は無償交付が義務付けられています(指定医療機関医療担当規定第7条第1項)。 医療機関は、その文書料については費用を請求せず、医療扶助が円滑に進められるよう協力をしています。それらの文書に係る郵送料(切手代等)については、医療機関の負担とする規定はありません。
 2019年、保団連は厚労省に対して、「医療要否意見書の返送に係る事務費用は全額行政負担とするよう通知すること」を求め要請しました。 厚労省は、通知の発出については「前例がないので出せない」との回答でしたが、事務費用については、「一方的に医療機関に郵送させることは不適当」との認識を示しました。
 これまで長崎県はじめ各協会が、この問題に取り組み行政側の郵送料負担を実現してきました。 また隣県の群馬では、前橋市・高崎市が行政側負担にしているとのこと。栃木県においては、全ての市町で郵送費を医療機関側に負担させており改善を求めました。

那須塩原市は行政側が負担 さくら市も検討に着手
 担当部署への質問書については、@郵送料負担先、A先述した厚労省の見解について認識はあるか、B今後の対応について確認しました。
 その中で、那須塩原市が郵送料を行政側が負担していることが判明しました。 また、さくら市は令和5年度当初予算案に、送料負担に関する予算要望を行い、予算措置後に返信用封筒の同封を開始するとのことです。 検討するとした栃木市、下野市、鹿沼市、足利市では実現するよう引き続き要望していきます。
 医療機関側に負担を求めるとした市町においては、医師会・歯科医師会等の要望があれば考えるとのこと。地域での訴えが必要となると思われます。



ご意見などはこちら
ご意見などは
こちらからどうぞ