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「混合診療禁止は違法」との東京地裁判決に対する見解発表

保険給付対象範囲の拡大と承認期間の短縮こそが重要

保険給付が認められていない診療と保険給付の診療の双方を受けた場合に、保険給付部分の診療分も含めて全額が患者負担 になるのは不当だとして、患者が国を相手に起こしていた訴訟で、11月7日、東京地裁が「混合診療を禁止する法的な根拠が ない」とし、原告に保険の受給権があることを認める判決を下しました。

これに対し全国保険医団体連合会(保団連)診療報酬改善対策委員会の川崎美榮子、宇佐美宏両担当副会長は、「混合診療 禁止は違法との判決は、医療崩壊を加速させる。必要なことは、保険給付対象範囲の拡大と承認期間の短縮である」との談話を 発表しました。

談話は、新しい治療方法を極力低い負担で一刻も早く受けたいという原告の願いは、「痛いほどわかる」とした上で、その ためには「保険に導入するにふさわしい医療であれば、いつまでも混合診療の状態に置かず、迅速に保険導入する」ことこそ 必要だと指摘。

1989年2月に出された「『差額徴収時代に見られた(ような)より大きい弊害を招く』、混合診療禁止は妥当」との東京地裁 判決の例も引きながら、今回の判決が「法律を机上のみで解釈し、判決によって国民がどれだけの弊害を受けるかを一切無視し た」不当な判決と断じています。

また被告の国に対しても、「現物給付と混合診療禁止は、国民皆保険制度を支える重要な柱」だとして、混合診療禁止を前提 にした対応を行うよう、求めています。

保団連発:医療運動推進ニュースより

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