外来感染対策向上加算
■保険医協会とは ■NEWS ■学習会 ■健康相談Q&A ■リンク集


外来感染対策向上加算(診療所・外来)の届出について

 2022年度診療報酬改定で、診療所の入院外の点数として「外来感染対策向上加算」が新設されました。

 詳細は、全国保険医団体連合会(保団連)発行『点数表改定のポイント』2022年4月版で確認してください。
 同加算は、院内感染防止対策だけでなく、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策を推進する観点から施設基準が定められており、それ程簡単なものではありません。

 しかしながら、少なくとも現段階では、
・新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関である。
栃木県のホームページに掲載されている。
という条件を満たしている診療所であれば、現段階においては届出ができるものと思われます(2022.3.31厚労省Q&Aその1の問10、問11)。

 なお、「届出には実績を要しない」とされていることから、入院基本料等加算のA234-2 感染対策向上加算1を届け出た病院等とのカンファレンス・訓練、抗菌薬の適切使用についての助言、 院内アウトブレイク発生時等を想定した協議、連携強化加算の抗菌薬使用状況等の報告等の施設基準は、届出後1年以内に基準を満たせば良いと考えられます(2022.4.5近畿厚生局京都事務所確認、関東信越厚生局栃木事務所へ照会済)

 実際の届出にあたっては、関東信越厚生局のホームページから表紙と届出書(様式1の4)をダウンロードし、 記載が求められている内容を記載し、資料を添付して2022年4月20日までに必着で提出すれば4月1日に遡って算定できます。
・別添7(外来感染対策向上加算)(PDF)(word)
・様式1の4(外来感染対策向上加算)(PDF)(word)

 保団連では、様式1の4に添付が必要な業務指針、院内感染管理者の業務内容、組織図、手順書(マニュアル)の見本を作成しました。
・感染防止対策業務指針、院内感染管理者の業務内容、組織図(PDF)(word)
・手順書(マニュアル)(PDF)(word)
※ 内容については自院で実施可能か必ず確認の上、ご活用ください。

 連携強化加算について、入院基本料等加算のA234-2 感染対策向上加算1を届け出た病院等への1年間に4回以上の感染症発生状況、抗菌薬使用状況の報告は2023年3月末まで基準を満たしているものとみなされます。

・別添7(連携強化加算)(PDF)(word)
・様式1の5(PDF)(word)
・参考資料:中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス

 なお、サーベイランス強化加算については実績が必要なため、厚生労働省院内感染対策向上サーベイランス事業(JANIS)の検査部門等に参加した実績がないと届出できません。

※ 手順書、マニュアルについては、4月20日過ぎに発行する保団連『新点数運用Q&A』の予定原稿から転用しています。作成に感謝します。

京都府保険医協会HPを参照






ご意見などはこちら
ご意見などは
こちらからどうぞ